徒然なるままに
電波型式の表示が改正


皆さんも御存知のように、今年の1月13日から電波型式の表示及び無線局免許状への表記方式が変 わりました。ややこしいなと思いつつも、新しい無線機を入手したので追加申請をしてみました。 当然、変更申請ですから「変更申請書」と「工事設計書」を総合通信局に提出するだけです。 まず、驚いたのは処理が非常に早いことでした。郵送で出した日から1週間目には新しい免許状が 届いていました。無線機の取扱いを覚える為に触っている間に届き、すぐにQRV出来ました。 又、申請内容ですが、今までは「技適証明番号」は10桁の機種+シリアルNo.を記入していましたが 今回は、5桁の機種番号だけで良いようになりました。
「電波形式」も略号で1つ記入するだけでOKです。
たとえば7MHzでは、「3HA」と記入するだけで、今までの A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9C, F1,F4,F5 の全てが認可されます。付加機器の申請が無くても。これは、包括免許により近くなったと いうことではないでしょうか。JARLよりも総務省の方が進んでいますネ。
これでは、JARLやTSSの存在価値がなくなってしまうのも当然です。ビューローだけ独立組織に すれば、JARLなんていらないという事になりませんか?

2004年3月30日




戻る